淡水大魚研究会会則 (8)

   第1条 (目 的)

本会は、野鯉、草魚、連魚(ハクレン、コクレン)、青魚など淡水大魚の生態・習性につ  いての研究、釣技等の研究開発、普及を進めまたその活動を通じて会員相の親睦を図るこ  とを目的とする。

   第2条 (名称及び発足年月日)

   本会を「淡水大魚研究会」と称する。

  本会の発足年月日を「昭和4011日」とする。

    3条 (所在地)

      本会を次の所在地に置く。

      栃木県小山市・・・・・・・・ 遠藤和彦宅

    第4条 (組 織)

  本会は、本会則第1条の目的趣旨に賛同する会員をもって構成する。
  2.本会は、必要に応じて部会を設けることができる。
  3.本会は、必要に応じて支部を設けることができる。

   第5条 (事 業)

  本会は、本会則第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1)淡水大魚の生態・習性の研究
  (イ)水産試験場その他施設の見学
  (ロ)図書・資料等の紹介
 (2)釣技等の研究開発
  (イ)研究・研修会の開催
  (ロ)釣技テキスト・資料等の提供
  (ハ)釣技等指導
 (3)会員相互の親睦交流・情報交換の促進
  (イ)会報(年4回)および会員名簿(年1回)の発行
  (ロ)釣行会(春季大会・秋季大会等)の開催
  (ハ)会員の表彰
  (ニ)インターネットホームページの運営
 (4)その他必要ある事項

   第6条 (入 会)

      本会に入会を希望する者は、会員の紹介を受け、所定の入会申込み用紙を事務局に提出
  し、会長の承認を受けた後、入会金と入会年度の年会費4季割(<入会月>1月~3月:
  10,000円、4月~6月:7,500円、7月~9月:5,000円、10月~12月:
  2, 500円)を前納することにより、会員の資格を得る。

   第7条 (退 会)

      会員はいつでも自由意志により退会することができる。ただし、退会に際し既納の会費
  等は返還されない。
  2.次の事由に該当する会員は、役員会の議決により退会させることができる。
  (1)会費の納入を理由なく遅滞した場合
  (2)本会の事業促進または品位保持を阻害し、またはその惧れがあると判断された場合

   第8条 (休 会)

  会員が本人の都合により一定期間会員としての活動ができなくなった場合は、会員本人
  から役員へ休会したい旨を申し出で、役員会で本人の会への貢献度、復会の見込み等を
  審議し休会の申告を承認もしくは否認する。
  2.休会期間中は会費納入を免除し、会報送付を休止するほか、会の諸活動には参加で
    きない。
  3.休会から3年経過しても復会の申告がない場合は、会長が本人の意思を確認の上、
    役員会で審議して退会もしくは休会期間の延長を決める。

   第9条 (役 員)

      本会に次の役員をおく。

  会 長                  1名
  副会長                  3名以内

   顧 問                  若干名
  相談役                  若干名
  幹 事                  5名以内
  会 計                  1名
  監 査                  2名(正・副)
  大会担当               2名(正・副)

   渉外担当               2名(正・副)
  広報担当               2名(正・副)
   事務局                  2名(正・副)

   2.役員の選任は、会長の推薦および役員会の議決を得て決定する。
   3.会長及び副会長は、役員の互選による。
   4.必要あるときは、役員会の議決を得て顧問等をおくことができる。
    5.役員の任期は2年とし再選を妨げないが、同一役員の任期は8年を上限とする。

   第10条 (役員の任務)

  役員は、本会の円滑な運営を行い、もって会の健全な発展に努めなければならない。
  2.役員は、役員会に出席し、会務執行に関する事項を協議する。
  3.各役員の任務を次のとおり定める。
  (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
  (3)
顧問および相談役は、会長の諮問に応じ、本会の運営に意見を述べる。
  (4)幹事は、会長の依頼に応じ、本会の運営を補佐する。
  (5)会計は、会費を徴収し、本会の活動資金を管理する。
  (6)監査は、会の経理を監査して会員に報告する。
  (7)
大会担当は、釣行会の運営を行う。
  (8)渉外担当は、他団体との合同釣り大会等部外対応を行う。
  (9)広報担当は、会報の編集・発行および本会のインターネットホームページを管理
     運営する。
   (10) 事務局は、本会の総括的窓口業務を担当するとともに年間事業運営計画を立案、
     運営管理し本会の円滑な運営に努める。

   第11条 (役員会)

   役員会は、必要に応じ会長が召集して開催し、会長が議長を務める。
   2.役員会は、委任状を含む過半数の出席により成立し、出席者の過半数をもって
     議決する。可否同数の時は議長が決定する。

   第12条 (会 計)

   本会の諸経費は、会員の入会金、年会費、寄付金等の収入により賄う。
   2.入会金は5,000円(バッジ代、ステッカー代を含む)とする。
   3.年会費は10,000円とする。家族会員は1名増ごとに5,000円とし、会報は
     1
部のみ送付する。
   4.年会費は前納とし、2月末までに納めることとする。
   5.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

   第13条 (会員の義務)

   会員は、会の運営に進んで協力しなければならない。
   2.会員は、釣り場でのマナー、環境保全に努めねばならない。
   3.会員は、自己の住所、電話番号に変更のある場合は、すみやかに届け出なければ
     ならない。
   4.会員は、本会に所属しながら他の釣り団体の設立に加わり、または役員に就任す
     る場合には、本会役員会の承認を得なければならない。
   5.会員は、自己の釣果について別に定める釣果報告書によりすみやかに報告すると
     ともに淡水大魚の習性、釣技、釣法等の情報の提供に努めなればならない。

   第14条 (会員の表彰)

      本会は、活動成果の優秀な会員に対し表彰を行なう。
      2.表彰については、別に定める。

   第15条 (会員の慶弔)

    本会は、会員が逝去された場合に限り、香料10,000円を霊前に供えることとする。

   第16条 (会則の改定)

      本会則の改定は、役員会において議決し、会員に公示後実施する。

   第17条 (付則)

   本会則は、平成4年4月1日から実施する。
   2.本改定は、平成5年2月1日から実施する。
   3.本改定は、平成9年2月1日から実施する。
   4.本改定は、平成11年2月1日から実施する。
   5.本改定は、平成18年2月1日から実施する。
   6.本改定は、平成19年1月20日から実施する。
   7.本改定は、平成272月7日から実施する。
   8.本改定は、平成30年4月1日から実施する。



               次貢・表彰規定